おしらせ 2019/03/10

[題名] 遊漁マナーを守って、楽しい釣りに。

[内容] (遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、漁場の環境を美しく保全することに努めなければならない。

本日、交流の森付近で、釣り人同士の距離感覚でトラブルがありました。
お互い譲り合いで。
怒鳴られて、恐怖心を持たれたときは、警察に通報も。
早稲谷付近では、糸が絡みつく位近づき、仲良くされているケースもありますが、釣り人同士声を掛け合って、横切るときとか気をつけるようにして下さい。
エサ釣りをされているところに、ルアーを投げるのも非常識です。
先に来た方は、譲り合い、後から来た方は、声を掛けて。

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